2020-11-18 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
また、地域の創意による販売推進事業、これで原料米の支援を行うわけでありますけれども、この支援の上限単価、これは玄米六十キロ当たり五千三百円としておるところでございます。
また、地域の創意による販売推進事業、これで原料米の支援を行うわけでありますけれども、この支援の上限単価、これは玄米六十キロ当たり五千三百円としておるところでございます。
これは、平成二十九年九月に立ち上げましたコメ海外市場拡大戦略プロジェクトにおいて、米菓、日本酒などの原料米の換算分も含め、先生御指摘のとおり、意欲的でチャレンジングな目標として設定をした目標でございます。 実績でございますが、平成三十年は三・二万トンと、着実に増加をしてございます。
○国務大臣(吉川貴盛君) 今、儀間委員から御指摘といいますか、お話をいただきました琉球泡盛のブランド価値を高めるために、今、地域、いわゆるテロワールに根差した原料米を調達することにより、その魅力を最大限PRしていくことが極めて私は重要な課題だとも考えております。
そうした、検査がされていないさまざまな米が混合されても、市場では、複数原料米、国産一〇〇%などという表示が現行の制度で可能です。パッケージに更に特選とかこだわりなどと銘打ったブランド米が店頭に並んだときに、安いくず米が入っているという表示は当然ありませんし、消費者がくず米入りを見分けることができないわけです。
生産調整が廃止されて、ただでさえ、本来の主食用米の需給を逼迫させて価格を安定させていかなければならないのに、この産地間競争の過熱によって更にふえると見込まれるくず米が複数原料米などと表示されて流通が続くことは、主食用米の需給を余計に緩ませる、その価格水準を引き下げてしまう根源になりませんか。お答えいただければと思います。
JAS法では、堂々とくず米を混入させたような主食用米を複数原料米と表示ができてしまう、合法的に可能であるというのが現在の制度です。確かに、JAS法では、検査されていない米の品種や生産した年を情報として表示するのは禁止している。だからこそ、そのかわりに、複数原料米、国産というような表示になっているわけですけれども、それがかえって現場を、消費者を混乱させている。
○大臣政務官(上月良祐君) 輸出数量の実績を年ベースで二十九年で見ますと、原料米換算、米の、まあ米粒というんでしょうか、換算したベースで見ますと、お米そのものが約一・二万トン、米菓にしたものが約〇・三万トン、日本酒につきましては原料米換算しますと約一・三万トンということで、日本酒が年ベースで見ますと七割ということではなくて、精米、玄米とまあほぼ同じような状況になっております。
そこで、総括審議官にお尋ねをしたいんですが、米菓の原料米にMA米が多く使用されている現実がありますので、食料自給率の向上を図る観点からも国産米を供給できるような方策を検討すべきではないかと思うんですが、この点、いかがでしょうか。
そのためには、生産される方が酒造メーカーのニーズをきちんと把握をして生産をしていくということが極めて大事だと思っておりまして、このため農林水産省では、本年三月と六月に産地及び酒造メーカーの関係者によります日本酒原料米の安定取引に向けた情報交換会を開催をいたしまして、その一環として、産地がより的確に需要に応じた生産ができるように酒造メーカーに対しまして需要量の調査を実施をいたしまして、その結果を公表したところでございます
かつては四十万トンとか、国内でもそういった清酒の原料としてお米が使われていた時代があるわけですけれども、今はもう非常に清酒の需要が減ってしまって、原料米の使用も減ってしまったということになっているわけです。むしろ、そういったお酒としての方が付加価値も高いし、需要もある。しかも世界的に日本食ブームですね。そちらの方向で輸出を促進する方がよろしいのではないか。
白山でございますが、まず要件がございまして、白米、米こうじ、それから石川県白山市の地下水、又はこれらと醸造アルコールを原料とし、石川県白山市において容器詰めしたもの、それから原料米は農産物検査法に基づく一等以上に格付されたもので、かつ精米歩合七〇%以下のもの、それから三つ目に、こうじ米の使用割合二〇%以上のものなどの要件を全て満たした清酒のみが使用できるものとされております。
また、消費者庁におきまして、通常の粒よりも小さい砕粒を含みます複数原料米につきまして、食味の検査を行ったことがございます。これによりますと、砕粒の混入率の違いによる食味の差というのは認められなかったという結果も出ているところでございます。
資料の、先ほどの未検査米という表示の一個上になるんですが、複数原料米というのがございます。これはブレンド米ですね。これはひとつ問題なんじゃないかなと思っているんです。
これによりますと、産地、品種及び産年について証明を受けました単一原料米というものがございます。これでないもの、こういうものにつきましては、複数原料米といった表示によりまして、原料玄米の産地、品種及び産年が同一でないということ、または産地、品種または産年の全部または一部が証明を受けていない旨を記載しまして、その産地及び使用割合を併記するということにされております。
ふるいの下に落ちましたいわゆるふるい下米のうち、主に一・七ミリ以上のものは多くは主食用に販売されており、複数原料米にも利用されていると承知しております。また、一・七ミリから一・八五ミリの米の収穫量はおよそ二十六万四千トンでございます。
ブレンド米に実はふるい下米、くず米が混ぜられて売られているのではないかということなんですけれども、お米屋さんとかスーパーでブレンド米、複数原料米というのが売っています。この複数原料米は、複数原料米・国内産十割と表示すれば、現在、混ぜたお米が何であるかについては表示する必要がありません。本来加工用に回るような質の悪いふるい下米、くず米が混ぜられて売られてしまうという事例も挙げられています。
○国務大臣(森まさこ君) 今御答弁しましたとおり、複数原料米にも利用されているというふうに御答弁をしたとおりでございます。
なお、今後、おにぎり等の加工品の原料米の品種等を表示する場合について、仮に農産物検査を義務付ける場合には、規制強化につながることから、関係者の意見を聞きつつ、消費者ニーズや製造の実態を調査するなど、実態に即した制度となるよう検討する必要があると思います。
沖縄の産業振興、ウチナーブランド確立の観点から、酒税軽減措置のほかに、原料米価格の引き下げ、あるいは県外出荷拡大のための物流コストの低減策など……
弊社は、生産品のほとんどが特定名称酒という吟醸酒、純米酒あるいは本醸造の日本酒で、等級が確認できない原料米は一切使用いたしておりません。ただし、少量ですが加工米の一部に産地、品種の確認ができないものがあり、最近の食品原料をトレースしなければならない立場からしますと、若干不安に感じております。
また、米加工品あるいは弁当などを選択するときにどこが産地なのですかということが分からない、よって米製品全般にわたって消費者の方々の不信が増大をしたということでございまして、米製品の原料米の産地に関する情報、これも消費者の方々に提供したいという仕組みを整えました。 具体的なものは、いろいろ議論があるところでございますが、取引又は移動を行った際に、名称、数量、年月日、相手方、この記録を義務付けます。
このほか、当然のことながら、MA米を使用した加工品としては米菓等いろいろあるわけでございますが、その原料米の原産国名、ミニマムアクセス米であるという旨の表示が積極的に行われている状況ではないというふうに私ども認識しております。
○政府参考人(町田勝弘君) 米トレーサビリティー法案におけます産地情報の伝達でございますが、事故米問題の際に、ふだんから食べている米加工品や外食、弁当などの原料米の産地が分からないといったことから消費者の方の不安が増幅したことを踏まえまして、御指摘をいただきましたように、外食における御飯の提供を含めて、各種の米関連製品につきまして原料米の産地情報を伝達するというものでございます。
その中で指定米穀ということになりますれば、その原料米の産地を書いていただくということになるわけでございます。 私ども、先ほど申しましたように米菓、まあおせんべい等については指定米穀を対象にして、原料米の原産地、今の例であればベトナムのお米で作ったおせんべいで中国から輸入されましたということが分かるように書いていただきたいというか、そういった方向で検討しているということでございます。
昨年の事故米穀の不正規流通問題においては、流通ルートの解明に時間を要し、また、米穀を原材料として使用している食品の原料米の産地が分からなかったことなどから、米製品全般にわたって消費者の不安が生じたところであります。
そういうことを踏まえまして今答弁を申し上げたわけでございますが、ただ一言だけ申し上げれば、米流通システムの検討会は、米のトレーサビリティー、原料米に関する産地情報の伝達、在り方を流通、加工の実務の観点から検討するということでございまして、食品の安全性の問題を議論する場ではなかったということはあえて申し上げさせていただきたいと思います。
○町田政府参考人 原料米原産地表示情報の対象品目でございますが、これにつきましては、先ほどのトレーサビリティー品目を原則として考えているところでございます。 具体的に申しますと、米穀、また御飯として提供されるもの、定食ですとかおにぎりですとかチャーハン、どんぶり類、そんなものでございます。
られたものではないわけでございまして、ただ、米につきましては、唯一自給可能な穀物であり国民生活上重要な地位を占める食品であるということ、用途別に価格差が大きいなどの流通構造のもとで特に流通の透明性を確保する必要性が高いと考えること、さらには、事故米問題の発生によりまして米穀の流通そのものに対する消費者の不信が高まっていること、こういった事情を踏まえまして、まずは米及びその加工品につきましてトレーサビリティーと原料米
○町田政府参考人 米トレーサビリティー法案におけます原料米の産地情報の伝達の対象品目は政令で具体的に規定することといたしているところでございますが、米穀、米の加工品であって食糧法に規定するような主要食糧に該当するもの、さらにはその他の加工品であって社会通念上米を主たる原材料とするものや、米を原材料としていることを訴求ポイントにしているもの、こういったことを基本に現在進めているところでございます。
そこで、今既にやられておりますが、都道府県間の融通システムの推進、それから飼料用米やバイオ原料米、それから輸出用の米生産など、新しい需要をいかにふやしていくか、これが生産調整の枠外の対象ということで、この拡大がどうしても必要であるというふうに考えております。 都道府県間の融通システムについては、初年度、佐賀県が行いましたが、今年度、大分県、宮城県が参加してまいりました。